あえて課税事業者になる
はじめに
みなさまこんにちは!創業サポートに力を入れている高須賀会計事務所です!
本日は「消費税課税事業者選択届出書」について書きたいと思います。
この届出書を提出することにより消費税の還付を受けられる場合があります。
不動産投資など大きな買い物をする予定がある人は是非最後までお読み下さい。
消費税の免除
基準期間(原則2期前)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務はありません。
消費税の納税義務がない事業者を免税事業者と言います。
この課税売上高が1,000万円以下であれば小規模事業ということで国が消費税の納付を免除してくれるのです。
あえて課税事業者に
上記の通り、免税事業者であれば、消費税の納税義務はありません。
しかしながら、わざと消費税の納税義務者になることで税金の還付を受けられることがあります。
(消費税の納税義務者を課税事業者と言います)
例えば、建物・車両・機械・備品などに高額な投資をした場合、支払った消費税が預かった消費税を上回ることがあります。
このようば場合、課税事業者であれば消費税の還付を受けることができます。
(免税事業者は消費税の申告書を提出しないので、還付を受けることはできません)
支払った消費税>預かった消費税
→課税事業者であれば、消費税が還付される
その他にも当面の間は売上高が少なく仕入・経費などが大きい場合や輸出売上高が大きい場合も還付を受けられる可能性が高くなります。
還付を受けられる可能性が高いケース
・高額な設備投資
・売上高が少なく、仕入や経費が多い
・輸出をしている
課税事業者になるためには?
免税事業者が課税事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限ですが「課税事業者になろうとする課税期間の初日の前日まで」に提出する必要があります。
例えば、令和元年4月1日からはじまる課税期間から課税事業者になるには、平成31年4月30日までに提出する必要があります。
注意点
「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出すると2年間(場合によっては3年間)は継続して課税事業者として消費税の申告をする必要があります。
届出書を提出し消費税の還付を受けれたとしても、次期に消費税を納付しなければならない可能性もあります。
全体期間の納税額と還付額を比較した上で、課税事業者になるかどうかを判断するようにしましょう。
届出書記載事項
届出書に記載する事項は以下の項目です。
届出書のPDFも用意しましたのでご参照ください。
・基準期間(原則2年間前)の売上高の情報
・設立年月日
・事業内容
・資本金
など
最後に
高須賀会計事務所では、消費税課税事業者選択届出書を提出したほうがトータルで得するのかを判断するためのシミュレーションを実施手しております。消費税の還付を検討の場合はお気軽にお問い合わせください。
最後までお読み頂きありがとうございます。